インボイス関係メモメモの話。

メモメモ。

毎月定額で請求書なしで振り込んでいるような取引先、士業の顧問報酬とかそんなところについては顧問契約に一文追加するような形でインボイス登録番号を記し、毎月の振り込みの記録と併せれば仕入れ控除が可能となります。よね?

それを聞いて、あ、産業医!って思いましたが産業医の報酬はそういえば給与に分類されるんでしたね、うちもそうしてますし。給与扱いだから源泉引いてるし消費税は不課税なのでインボイスのあれこれには全く関係なし。

社労士さんに聞いたらちゃんと事務所として番号登録してます~とのことで何も問題なし。顧問契約に追加する別紙をぺら1枚で出してもらうことにした。税理士事務所はもちろん大丈夫、本業だもんねそれが。

当社、社員の経費精算がほとんど発生しない業種なのでその辺もちょっとだけ気を配れば解決しそう。定期的にある社員に関しては、レシート気を付けといてねー、なるべく個人タクシーはやめてねーぐらいの注意喚起を。まあほぼ大丈夫。交通費精算も電車ならば今までととくに変わらず。3万を超す場合は省略できませんよ、という御触れだけどよく考えたら特急とか新幹線乗る場合はさすがに領収書出させてるわ。変わんないわあまり。

さすがに9月中からいろいろ洗い出してみたんだけどたいして大変じゃなかった。こういう企業もあるということで。

こないだ友人が経理職に就いたみたいで「インボイス対応めちゃ大変なんですよ!」って嘆いてたけど私は鼻ほじくりながら「ほーん」って返しといた。まあ、頑張れよ。